フランス で国際運転免許証を取得するのは簡単です。国内運転免許証が有効であれば問題ありません。フランス を訪問する予定の方は、出発前に自国の関連当局に連絡し、国際運転免許証を取得することをお勧めします。ただし、すでに旅行中で国際運転免許証をお持ちでない場合は、国内運転免許証をオンラインで翻訳することもできます。この方法はより迅速で便利、そして効率的に合法的に運転できるようにする手段です。
国際運転免許証は、国内運転免許証を多言語に翻訳したものです。最初の免許証は1926年、パリで開催された国際道路交通条約の後に発行されました。また、1949年と1968年の2つの条約にも影響を受けています。
国際運転免許証は、有効な国内運転免許証と一緒に使用する必要があることを忘れないでください。
7日間の返金保証!
国際運転免許証発行機関が発行した書類は、配達前であればいつでも、または書類配達後 7 日以内に返却して全額返金を受けることができます。
1968年のウィーン条約によると、国際運転免許証は各国政府または指定された機関によって発行が認められています。多くの国では、この業務はAIT/FIAに加盟している自動車協会、警察、またはその他の認可された機関によって行われています。フランス で国際運転免許証を取得するには、現地の運転免許証を所持し、こちら の関係当局に申請する必要があります(リンクが機能しない場合はお知らせください)。国際運転免許証の費用や処理時間は国によって異なります。
フランス 以外で発行された運転免許証をお持ちの場合、その免許証で運転が許可されているか、また国際運転免許証が必要かを確認する必要があります。もし必要な場合は、運転免許証の翻訳を注文することが唯一の方法です。翻訳は配送または電子版で入手可能です(電子版が有効かどうかはレンタカー会社にご確認ください)。たとえば、当社のサービスを通じて取得することも可能です。
フランス で国際運転免許証を取得するには?
expand_more現地の運転免許証をお持ちで、旅行を予定している場合は、認可された機関にお問い合わせください。アメリカ国籍の方で事前に旅行を計画している場合は、AAA で国際運転免許証を取得できます。それ以外の場合は、運転免許証を必要な言語に翻訳し、国内免許証と翻訳書を併用することで旅行が可能です。
国際運転免許証の申請方法は?
expand_more申請プロセスは簡単で迅速です。国際運転免許証の申請フォームに記入し、有効な運転免許証のコピー、署名、カラーの本人写真を添付してお支払いください。こちらからオンラインで申請できます。
フランス で国際運転免許証は必要ですか?
expand_moreフランス は1968年のウィーン条約に基づいて運転免許制度を統一しています。同条約に加盟している67か国のいずれかの運転免許証をお持ちの場合、フランス で運転するために国際運転免許証は不要です。リストにない国からのドライバーは、フランス とその発行国の間で特別な協定がない限り、国際運転免許証が必要です。
国際運転ドキュメントとは?
expand_more当社の国際運転ドキュメントは、多言語の地域を訪問する旅行者に最適です。試験は不要で、有効期間は最長3年です。この書類は有効な国内運転免許証と一緒に使用され、免許証の3つの形式での翻訳として機能します。
この書類で車を借りることはできますか?
expand_more通常は可能です。ただし、地域によって条件が異なるため、レンタカー会社に直接お問い合わせください。
この書類で自動車保険に加入できますか?
expand_more通常は可能です。ただし、地域によって条件が異なるため、現地の保険会社に直接お問い合わせください。
🗓 事実はフランスの道路交通法および公式の情報源と照合しています。調査の最終更新:。この情報の転載は、このページへのリンクを掲載する場合に限り認められます。
⚠ このページは運転規則に関する一般的な情報であり、法的助言ではありません。規則は変わり、各当局はそれぞれの運用を行います。運転する前に、該当する当局にご自身の事情をご確認ください。
ℹ 当社は民間企業です。政府機関でも、免許や証明書を発給する当局でも、条約機関でもなく、それらのいずれとも提携しておらず、承認も受けておらず、それらのために行為するものでもありません。当社が販売する国際運転者文書は、お持ちの自国の運転免許証の翻訳です。運転免許証ではなく、政府が発給する書類でもありません。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 走行する側 | 右側 |
| 国際運転免許証(IDP) | 発給国別の免許証240件(うち75件は確立された規則なし)のうち、134件で受け入れられます — それぞれが何を一緒に受け入れるか、またその根拠は、下の表にある免許証の発給国の行をご覧ください |
| 受け入れられる国際運転免許証の種類 | 両方 — 1949年ジュネーブ(有効期間1年)と1968年ウィーン(有効期間3年) |
| 国連道路交通条約 | 1949年ジュネーブ — 批准 1950年9月15日; 1968年ウィーン — 批准 1971年12月9日 |
| 訪問者の期間制限 | このページの下方に全文を掲載しています |
| EU/EEAの運転免許証 | 完全に有効で、手続きは不要です (Code de la route 第 R222-1 条 (version en vigueur depuis le 12 août 2021)) |
| 最低年齢 | 運転は17歳から — Code de la route 第 R221-5 条 1°、décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2023 による改正 (2024年1月1日 施行): 'de dix-sept ans révolus pour la catégorie B' |
| アルコール規制値 | 一般には血中0.5 g/L(呼気0.25 mg/L);仮免許(取得後3年未満)、教習生および公共交通機関の運転者については0.2 g/L(0.10 mg/L)(Art. R234-1);délit(軽罪)の基準は血中0.8 g/L/呼気0.40 mg/L、または明白な酩酊状態(Art. L234-1) |
| 速度制限 | 高速道路(autoroute)は130 km/h(雨天時は110)、中央分離帯で分離された複車線道路は110(雨天時は100)、市街地外のその他の道路は80、市街地内は50(Art. R413-2)。90 km/hは、同一方向に少なくとも二車線ある区間に適用される(R413-2 I 3°)。また、県(départements)は2019年のLOM法に基づき、指定された区間について90を個別に復活させることができる(これはCGCTの権限であり、R413-2そのものによるものではない)。初心運転者(免許取得3年未満)は110/100/80に制限される(Art. R413-5) |
| 緊急通報番号 | 112(EU全域、あらゆる緊急事態);そのほか15(SAMU=救急医療)、17(警察)、18(消防) |
(承認に関する規則である)2012年1月12日付のarrêtéは、IDPを一切義務づけていない。そのart. 3 I.Dが求めているのは、免許証がフランス語で記載されていること、または公式翻訳が添付されていることである(逐語引用)。IDPがその翻訳に代わる容認された手段として現れるのは、公式ガイダンス(service-public.gouv.fr F1459:免許証は「Être rédigé en français, ou être accompagné d'un permis de conduire international..., ou d'une traduction officielle」でなければならない ― or(いずれか)の論理は現行ページで確認済み)においてのみである。MEAEのガイダンスは、IDPはあくまで運転免許証の公式翻訳にすぎないこと、それ自体が運転を許可するものではないこと、そして常に原本の免許証とともに携帯しなければならないことを強調している(「une traduction officielle du permis de conduire」、「il n'autorise pas à conduire et doit toujours être accompagné du permis de conduire original」)(逐語、diplomatie.gouv.fr「Conduire à l'étranger」)。1949年ジュネーブ型と1968年ウィーン型のIDPはいずれも容認されるものとして扱われる:フランスは両条約の締約国であり、型を制限する公式文書は見当たらなかったため、これは推論にとどまる。居住者への注記:arrêté art. 12 ―「Le permis de conduire international n'est ni reconnu ni échangé pour les personnes qui acquièrent leur résidence normale en France.」
必要な書類を携帯せずに運転した場合の具体的な罰則について、権威ある情報源からの確認は取れていません。 公式の情報源.
フランスでは道路の右側を走行し、追い越しは左側から行います。 フランスで走る車は左ハンドルです。
固定された観光客向けの期限は存在しない。正規に発行された非EU/EEA免許証(いかなる国のものであれ ― 条約加盟の要件はない。arrêtéは「au nom d'un Etat」と述べており、条約に関する条件は付されていない)は、保有者がフランスで「résidence normale(通常の居住)」を取得してから1年後まで、フランスで承認される。この期限は観光目的での入国からではなく、あくまで居住の取得から起算される。居住取得日=最初の在留許可証の交付/VLS-TS長期滞在ビザの認証(非EU国民の場合)、または到着後186日目(EU/EEA・スイス・モナコ国民の場合)― arrêté art. 4 II。公式ガイダンスは、訪問者のケースを暦年あたり185日(6か月)未満の短期滞在として位置づけている。 (Arrêté du 12 janvier 2012、art. 2、Code de la route 第 R222-3 条、arrêté art. 4 II)
フランスへの移住をお考えですか?居住者になると別の規則が適用されます — 下の居住者向けセクションをご覧ください。
フランスは、道路交通に関する二つの国際連合条約 — ジュネーブ条約(1949年9月19日)とウィーン条約(1968年11月8日) — の双方の締約国です。そのため、その枠組みに基づいて1949年型と1968年型の両方の国際運転免許証が発給されます。フランスが訪問者からどの種類を受け入れるかは、上の表に示しています。
外国があなたの運転免許証を受け入れるかどうかは、いくつもの要素が絡み合って決まります。数十年の間隔をおいて署名された三つの道路交通条約(1926年、1949年、1968年) — 最も古いものは国際連合の成立より前のもので、国際連合のもとで締結されたのは後の二つだけです — それぞれの条約への参加段階が国ごとに異なること(署名済み、受諾済み、批准済み)、現地の警察が読めない文字で印刷された免許証、国ごとに対応しない車両区分の体系、締約国であっても条約の様式を満たさない場合がある書類の世代、個々の国の間の二国間協定、そして場所によって緩くも厳しくもなる現地の法律です。同じ免許証が、ある国境では問題なく通り、次の国境では拒まれることもあります — 次のレンタカー窓口ですら同じです。国際運転免許証は、その多くを解消するために存在します。既存の免許証を標準化された多言語の形で示し、区分の記号も統一されているため、大半の担当者がひと目で読み取れます。これは自国の運転免許証に取って代わるものでも、新たな権利を与えるものでもなく — 両方を携帯します — 受け入れを保証するものでもありません。一部の渡航先では、これと併せて、またはこれに代えて現地の許可証が依然として必要です。もっとも大半の渡航先では、受け入れられる可能性が確かに高まります。
この表は観光客および短期滞在者向けです。フランスへ居住者として移住しますか?その場合は別の規則が適用されます — 下の居住者向けセクションをご覧ください。 下の表からお持ちの免許証の発給国を探してください。フランスはEU/EEAの免許証を期間制限なしで受け入れる(Code de la route 第R222-1条)。それ以外のすべての外国免許証は ― いかなる国のものであれ、条約加盟の有無は一切問われない ― 有効であり、かつフランス語で記載されているか公式翻訳が添付されている限り、訪問者について承認される。公式ガイダンスは、その翻訳に代えて国際運転免許証(1949年型または1968年型)も受け入れている。固定された観光客向けの期限は存在しない:承認が終了するのは、フランスで通常の居住(résidence normale)を取得してからわずか1年後のみである(2012年1月12日付のarrêté、art. 2-3)。公式の相互主義リストにある83件のいずれかの国から来た新規居住者は、その最初の1年以内に切替(交換)を行わなければならない。それ以外の者はフランスの試験に合格しなければならない。 規則は変わります — 渡航前に公式の情報源でご確認ください。最終確認:2026年7月。
凡例:「1949」 — 道路交通に関するジュネーブ条約(国際運転免許証の有効期間は最長1年)。「1968」 — ウィーン条約(国際運転免許証の有効期間は最長3年)。
このページで「状況」欄が意味すること:
| 免許証の発給国 | 状況 | 携帯が必要なもの | 理由 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| アイルランド | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| アザド・カシミール | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| アゼルバイジャン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| アフガニスタン | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| アブハジア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| アメリカ合衆国 | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません(アメリカ合衆国を通じた領域適用) [1] |
| アメリカ領サモア | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません(アメリカ合衆国を通じた領域適用) [1] |
| アラブ首長国連邦 | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| アルジェリア | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| アルゼンチン | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| アルバ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません(オランダを通じた領域適用) [1] |
| アルバニア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| アルメニア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| アンゴラ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| アンティグア・バーブーダ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| アンドラ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| イエメン | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| イギリス | 自国の運転免許証で可 | お持ちのイギリスのフォトカード式運転免許証 | イギリスのフォトカード式免許証はEU域内で受け入れられます(gov.uk のガイダンス) |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 未確定 | イギリス領ヴァージン諸島の免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にフランスの免許当局にご確認ください | 寄託者の記録では、道路交通条約がイギリス領ヴァージン諸島を対象とするかどうかは確定していません。同地域の国際関係に責任を有する国は、1949年条約の領域的適用拡張を一つずつ列挙しましたが、その中にイギリス領ヴァージン諸島は挙げられていません。他方でその国は寄託者に対し、1949年条約は自国の王室属領および海外領土について引き続き効力を有すると伝えています。いずれにしてもこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| イスラエル | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| イタリア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| イラク | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| イラン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| インド | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| インドネシア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ウォリス・フツナ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(フランスを通じた領域適用) [1] |
| ウガンダ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ウクライナ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ウズベキスタン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ウルグアイ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| エクアドル | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| エジプト | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| エストニア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| エスワティニ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| エチオピア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| エリトリア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| エルサルバドル | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| オーストラリア | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| オーストリア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| オマーン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| オランダ | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ガーナ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| カーボベルデ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ガーンジー | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(イギリスを通じた領域適用) [1] |
| ガイアナ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| カザフスタン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| カタール | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| カナダ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| ガボン | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| カメルーン | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| カリブ・オランダ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません(オランダを通じた領域適用) [1] |
| ガンビア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| カンボジア | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| ギニア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ギニアビサウ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| キプロス | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| キューバ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| キュラソー | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません(オランダを通じた領域適用) [1] |
| ギリシャ | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| キリバス | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| キルギス | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| グアテマラ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| グアドループ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| グアム | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません(アメリカ合衆国を通じた領域適用) [1] |
| クウェート | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| クック諸島 | 未確定 | クック諸島の免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にフランスの免許当局にご確認ください | クック諸島を対象とする批准、加入または領域的適用拡張を確認できませんでした。そのためこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| グリーンランド | 未確定 | グリーンランドの免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にフランスの免許当局にご確認ください | グリーンランドを対象とする批准、加入または領域的適用拡張を確認できませんでした。そのためこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| グレナダ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| クロアチア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ケイマン諸島 | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません(イギリスを通じた領域適用) [1] |
| ケニア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| コートジボワール | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| コスタリカ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| コソボ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| コモロ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| コロンビア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| コンゴ民主共和国 | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| サウジアラビア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| サハラ・アラブ民主共和国 | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| サモア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| サントメ・プリンシペ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ザンビア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| サンピエール島・ミクロン島 | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(フランスを通じた領域適用) [1] |
| サンマリノ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| サン・マルタン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| シエラレオネ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| ジブチ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ジブラルタル | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(イギリスを通じた領域適用) [1] |
| ジャージー | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(イギリスを通じた領域適用) [1] |
| ジャマイカ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| ジョージア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| シリア | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| シンガポール | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| シント・マールテン | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません(オランダを通じた領域適用) [1] |
| ジンバブエ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| スイス | 自国の運転免許証で可 | お持ちのスイスの運転免許証 | スイスとEUの相互承認(ガイダンス) |
| スウェーデン | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| スーダン | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| スペイン | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| スリナム | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| スリランカ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| スロバキア共和国 | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| スロベニア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| セーシェル | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| セネガル | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| セルビア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| セントクリストファー・ネービス | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| セントビンセント | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| セントルシア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ソマリア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ソマリランド | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ソロモン諸島 | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| タークス・カイコス諸島 | 未確定 | タークス・カイコス諸島の免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にフランスの免許当局にご確認ください | 寄託者の記録では、道路交通条約がタークス・カイコス諸島を対象とするかどうかは確定していません。同地域の国際関係に責任を有する国は、1949年条約の領域的適用拡張を一つずつ列挙しましたが、その中にタークス・カイコス諸島は挙げられていません。他方でその国は寄託者に対し、1949年条約は自国の王室属領および海外領土について引き続き効力を有すると伝えています。いずれにしてもこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| タイ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| タジキスタン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| タンザニア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| チェコ共和国 | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| チャド | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| チュニジア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| チリ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| ツバル | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| デンマーク | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ドイツ | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| トーゴ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| トケラウ諸島 | 未確定 | トケラウ諸島の免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にフランスの免許当局にご確認ください | トケラウ諸島を対象とする批准、加入または領域的適用拡張を確認できませんでした。そのためこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ドミニカ共和国 | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| ドミニカ国 | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| トリニダード・トバゴ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| トルクメニスタン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| トルコ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| トンガ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ナイジェリア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ナウル | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ナゴルノ・カラバフ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ナミビア | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| ニウエ | 未確定 | ニウエの免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にフランスの免許当局にご確認ください | ニウエを対象とする批准、加入または領域的適用拡張を確認できませんでした。そのためこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ニカラグア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ニジェール | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ニューカレドニア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(フランスを通じた領域適用) [1] |
| ニュージーランド | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| ネパール | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ノルウェー | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| バーレーン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ハイチ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| パキスタン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| バチカン | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| パナマ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| バヌアツ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| バハマ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| パプアニューギニア | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| バミューダ | 未確定 | バミューダの免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にフランスの免許当局にご確認ください | 寄託者の記録では、道路交通条約がバミューダを対象とするかどうかは確定していません。同地域の国際関係に責任を有する国は、1949年条約の領域的適用拡張を一つずつ列挙しましたが、その中にバミューダは挙げられていません。他方でその国は寄託者に対し、1949年条約は自国の王室属領および海外領土について引き続き効力を有すると伝えています。いずれにしてもこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| パラオ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| パラグアイ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| バルバドス | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| パレスチナ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ハンガリー | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| バングラデシュ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| フィジー | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| フィリピン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| フィンランド | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ブータン | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| プエルトリコ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません(アメリカ合衆国を通じた領域適用) [1] |
| フェロー諸島 | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません(デンマークを通じた領域適用) [1] |
| フォークランド諸島 | 未確定 | フォークランド諸島の免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にフランスの免許当局にご確認ください | 寄託者の記録では、道路交通条約がフォークランド諸島を対象とするかどうかは確定していません。同地域の国際関係に責任を有する国は、1949年条約の領域的適用拡張を一つずつ列挙しましたが、その中にフォークランド諸島は挙げられていません。他方でその国は寄託者に対し、1949年条約は自国の王室属領および海外領土について引き続き効力を有すると伝えています。いずれにしてもこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ブラジル | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| フランス領ギアナ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| フランス領ポリネシア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(フランスを通じた領域適用) [1] |
| ブルガリア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ブルキナファソ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| ブルネイ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| ブルンジ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ベトナム | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ベナン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ベネズエラ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| ベラルーシ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ベリーズ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ペルー | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ベルギー | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ポーランド | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ボツワナ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| ボリビア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ポルトガル | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ホンジュラス | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| マーシャル諸島 | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| マカオ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません(1949 continued application to Macau SAR) [1] |
| マダガスカル | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| マヨット島 | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(フランスを通じた領域適用) [1] |
| マラウイ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| マリ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| マルタ | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| マルティニーク | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| マレーシア | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| ミクロネシア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ミャンマー | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| メキシコ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| モーリシャス | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| モーリタニア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| モザンビーク | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| モナコ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| モルディブ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| モルドバ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| モロッコ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| モンゴル | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| モンテネグロ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| モントセラト | 未確定 | モントセラトの免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にフランスの免許当局にご確認ください | 寄託者の記録では、道路交通条約がモントセラトを対象とするかどうかは確定していません。同地域の国際関係に責任を有する国は、1949年条約の領域的適用拡張を一つずつ列挙しましたが、その中にモントセラトは挙げられていません。他方でその国は寄託者に対し、1949年条約は自国の王室属領および海外領土について引き続き効力を有すると伝えています。いずれにしてもこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ヨルダン | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| ラオス | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| ラトビア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| リトアニア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| リビア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| リヒテンシュタイン | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| リベリア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ルーマニア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ルクセンブルク | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ルワンダ | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| レソト | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| レバノン | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| レユニオン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ロシア連邦 | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| 沿ドニエストル | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 韓国 | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| 香港 | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません(1949 Geneva continued application to Hong Kong SAR; HK issues 1949 IDPs) [1] |
| 西サハラ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 赤道ギニア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 台湾 | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 中央アフリカ共和国 | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| 中国 | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 東ティモール | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 南アフリカ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1949+1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| 南オセチア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 南スーダン | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 日本 | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません [1] |
| 北キプロス | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 北マケドニア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| 北マリアナ諸島 | 条約が免許証を承認 — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1949年型)の携帯を強く推奨します | 条約締約国(1949) — ジュネーブ条約では自国の運転免許証が承認され、渡航先が1949年型の国際運転免許証を要求することが認められています。同条約は翻訳による方法を一切定めていません(アメリカ合衆国を通じた領域適用) [1] |
| 北朝鮮 | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
上の表の出典と注記
[1] UN Treaty Collection, Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General — status of the 1949 Geneva Convention on Road Traffic (chapter XI-B-1) and of the 1968 Vienna Convention on Road Traffic (chapter XI-B-19) — XI-B-1, XI-B-19
国際運転免許証は、渡航前に取得しなければならず、これをあなたに発給できるのは一部の国に限られます — 無関係な国から公式の国際運転免許証を購入することはできません。1968年ウィーン条約のもとでは、これを発給できるのは、あなたが常居所を有し、かつあなたの免許証を発給または承認している締約国に限られます — その締約国の権限のある当局か、その締約国が正当に権限を与えた団体が発給します。1949年ジュネーブ条約のもとでは、締約国の権限のある当局、またはその当局が正当に権限を与えた団体が発給します。どの機関がこれに当たるかは国によって異なり、政府機関である国もあれば、認可された自動車クラブである国もあります。
これとは別に、IDAはデジタル版の国際運転者文書を提供しています — これは自国の運転免許証の翻訳であり、免許証と一緒に携帯するものです。これは、1949年または1968年の条約に基づき、そのために自国が権限を与えた機関が発給する国際運転免許証ではありません。また、認証翻訳でも、宣誓翻訳でも、その他の公的翻訳でもありません。これを認証する当局は存在せず、法律により公的翻訳または認証翻訳が求められる国では、当社の書類はその要件を満たしません。これは、自国の運転免許証をレンタカー窓口や路上検問で読み取れるようにするための、民間の翻訳です。
フランスで「résidence normale(通常の居住)」を取得すると、非EU/EEA免許証の交換を申請するための期間は1年間のみである(arrêté art. 4 I ― その期間内に交換を請求する義務)。その期間を過ぎると、外国免許証はもはや承認されず、保有者は運転する権利を失う(R222-3)― 唯一の復帰手段は、フランスの学科試験+実技試験に合格することである。交換が可能なのは、フランスと発行国との間に相互主義協定が存在する場合に限られる(arrêté art. 5 I.A ―「sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat」、R222-1を参照)。居住取得日は在留資格ごとに定義される:非EU国民については最初の在留許可証またはVLS-TSの認証、EU/EEA・スイス・モナコ国民については到着後186日目、フランス国民については推定される(art. 4 II)。学生(「étudiant」/「élève」の在留カード)およびMEAE特別在留許可証の保有者は免除される:彼らは在留権の有効期間全体にわたり外国免許証で運転でき、交換は不可能でも不要でもある(2026年5月1日のリスト前文で確認済み)。居住者について、IDPは決して交換も承認もされない(art. 12)。電子化/デジタル化された免許証は交換できない ― リスト前文は、物理的な免許証を返納しなければならないと述べている(「Les permis de conduire électroniques/dématérialisés ne sont pas échangés」)。
| 試験なしでの切替え | 注記 |
|---|---|
| アラブ首長国連邦, アルジェリア, アンティグア・バーブーダ, アンドラ, イギリス, エスワティニ, エチオピア, エルサルバドル, オマーン, カーボベルデ, ガイアナ, ガボン, キューバ, グアテマラ, クウェート, グレナダ, ケニア, コスタリカ, コソボ, サウジアラビア, サモア, サントメ・プリンシペ, サンマリノ, ジブチ, ジブラルタル, シンガポール, スイス, スリナム, セーシェル, セルビア, セントクリストファー・ネービス, セントビンセント, セントルシア, チャド, チャンネル諸島 + マン島 (ジャージー、ガーンジー、マン), チュニジア, トーゴ, ドミニカ国, トルコ, ナミビア, ニカラグア, ニュージーランド, ネパール, バーレーン, パナマ, バヌアツ, パラグアイ, フィリピン, ブータン, ブラジル, ブルネイ, ベトナム, ベリーズ, ボツワナ, ホンジュラス, マカオ, マラウイ, ミャンマー, モーリシャス, モーリタニア, モザンビーク, モナコ, モロッコ, モンテネグロ, ヨルダン, レバノン, ロシア連邦, 韓国, 香港, 台湾, 南アフリカ, 日本, 北マケドニア | 二国間の切替え協定 |
| アメリカ合衆国 (18 の州のみ — アーカンソー州 B、サウスカロライナ州 全カテゴリー、コロラド州 B、コネチカット州 A+B、デラウェア州 B、フロリダ州 A+B、イリノイ州 全カテゴリー、アイオワ州 全カテゴリー、メリーランド州 B、マサチューセッツ州 B、ミシガン州 全カテゴリー、ニューハンプシャー州 全カテゴリー、オハイオ州 B、オクラホマ州 B、ペンシルベニア州 A+B、テキサス州 B、バージニア州 B、ウィスコンシン州 B), イラン (カテゴリー B のみ), オーストラリア (カテゴリー A および B のみ), カタール (カテゴリー A および B のみ), カナダ (8 の州のみ — アルバータ州、ブリティッシュコロンビア州、プリンスエドワードアイランド州、マニトバ州、ニューブランズウィック州、オンタリオ州、ケベック州、ニューファンドランド・ラブラドール州 — カテゴリー B), コートジボワール (カテゴリー A および B のみ), ジャマイカ (カテゴリー A および B のみ), ボスニア・ヘルツェゴビナ (カテゴリー B のみ), モルドバ (カテゴリー B のみ、2020年1月1日 以降に発行された免許証のみ), 中国 (2008年4月1日 以降に発行された免許証のみ、カテゴリー A および B) | 範囲が限定された切替え |
公式リスト「Liste des États et autorités dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles de faire l'objet d'un échange」(Ministère de l'Intérieur、2026年5月1日時点更新)を、PDFの生テキストから数えたもの:合計83件(ページごとの集計4+22+41+16)=全カテゴリー(「Toutes」)73件+カテゴリー・下位地域・発行日により制限されるもの10件。上記の両方の国リストは、PDFから一件ずつそのまま再現したものである。カナダは州レベルでのみ数えられ(8州、すべてカテゴリーB)、米国は州レベルでのみ数えられる(18州。カテゴリー欄は1:1で対応 ― コロラド州は明確に「B」)― それ以外の米国の州/カナダの州の免許証は交換できない(居住年の経過後はフランスの全試験が必要)。MEAEは、バハマ、ブルンジ、ギニアビサウ、リベリア、マリ、ニジェール、シエラレオネ、スーダン、およびチャドとの相互交換が2026年5月1日をもって終了すると発表した(「cessera à compter du 1er mai 2026」)(この発表はdiplomatie.gouv.fr 2026年7月28日で独立に再確認済み)。これらのうち8/9か国は確かに2026年5月1日のリストから欠落しているが、チャド(「TCHAD — Toutes」)は依然としてリストに掲載されている ― この不一致は再確認されたがなお未解決であり、再チェックの対象としてフラグが立てられている。交換の条件(arrêté art. 5 +リスト前文):免許証が有効であること(物理的なもので、失効していないこと)、カテゴリーが実際の学科+実技試験によって取得され、発行国で停止されていないこと、フランスでの居住取得より前に取得されていること、フランス語で記載されているか公式に翻訳されていること、フランスの規則が求める場合には健康診断を受けていること。 公式の情報源.
フランスで初めて運転する前に自信をつけるには、実際の車載視点の映像を数分見るのがいちばんの近道です:
プレーヤーが読み込まれない場合は、YouTubeで動画を開いてください。