アンドラ で国際運転免許証を取得するのは簡単です。国内運転免許証が有効であれば問題ありません。アンドラ を訪問する予定の方は、出発前に自国の関連当局に連絡し、国際運転免許証を取得することをお勧めします。ただし、すでに旅行中で国際運転免許証をお持ちでない場合は、国内運転免許証をオンラインで翻訳することもできます。この方法はより迅速で便利、そして効率的に合法的に運転できるようにする手段です。
国際運転免許証は、国内運転免許証を多言語に翻訳したものです。最初の免許証は1926年、パリで開催された国際道路交通条約の後に発行されました。また、1949年と1968年の2つの条約にも影響を受けています。
国際運転免許証は、有効な国内運転免許証と一緒に使用する必要があることを忘れないでください。
7日間の返金保証!
国際運転免許証発行機関が発行した書類は、配達前であればいつでも、または書類配達後 7 日以内に返却して全額返金を受けることができます。
1968年のウィーン条約によると、国際運転免許証は各国政府または指定された機関によって発行が認められています。多くの国では、この業務はAIT/FIAに加盟している自動車協会、警察、またはその他の認可された機関によって行われています。アンドラ で国際運転免許証を取得するには、現地の運転免許証を所持し、こちら の関係当局に申請する必要があります(リンクが機能しない場合はお知らせください)。国際運転免許証の費用や処理時間は国によって異なります。
アンドラ 以外で発行された運転免許証をお持ちの場合、その免許証で運転が許可されているか、また国際運転免許証が必要かを確認する必要があります。もし必要な場合は、運転免許証の翻訳を注文することが唯一の方法です。翻訳は配送または電子版で入手可能です(電子版が有効かどうかはレンタカー会社にご確認ください)。たとえば、当社のサービスを通じて取得することも可能です。
アンドラ で国際運転免許証を取得するには?
expand_more現地の運転免許証をお持ちで、旅行を予定している場合は、認可された機関にお問い合わせください。アメリカ国籍の方で事前に旅行を計画している場合は、AAA で国際運転免許証を取得できます。それ以外の場合は、運転免許証を必要な言語に翻訳し、国内免許証と翻訳書を併用することで旅行が可能です。
国際運転免許証の申請方法は?
expand_more申請プロセスは簡単で迅速です。国際運転免許証の申請フォームに記入し、有効な運転免許証のコピー、署名、カラーの本人写真を添付してお支払いください。こちらからオンラインで申請できます。
アンドラ で国際運転免許証は必要ですか?
expand_moreアンドラ は1968年のウィーン条約に基づく運転免許の統一を行っていません。他国のドライバーは、アンドラ と発行国の間に運転免許相互承認の特別な協定がない限り、国際運転免許証が必要です。
国際運転ドキュメントとは?
expand_more当社の国際運転ドキュメントは、多言語の地域を訪問する旅行者に最適です。試験は不要で、有効期間は最長3年です。この書類は有効な国内運転免許証と一緒に使用され、免許証の3つの形式での翻訳として機能します。
この書類で車を借りることはできますか?
expand_more通常は可能です。ただし、地域によって条件が異なるため、レンタカー会社に直接お問い合わせください。
この書類で自動車保険に加入できますか?
expand_more通常は可能です。ただし、地域によって条件が異なるため、現地の保険会社に直接お問い合わせください。
🗓 事実はアンドラの道路交通法および公式の情報源と照合しています。調査の最終更新:。この情報の転載は、このページへのリンクを掲載する場合に限り認められます。
⚠ このページは運転規則に関する一般的な情報であり、法的助言ではありません。規則は変わり、各当局はそれぞれの運用を行います。運転する前に、該当する当局にご自身の事情をご確認ください。
ℹ 当社は民間企業です。政府機関でも、免許や証明書を発給する当局でも、条約機関でもなく、それらのいずれとも提携しておらず、承認も受けておらず、それらのために行為するものでもありません。当社が販売する国際運転者文書は、お持ちの自国の運転免許証の翻訳です。運転免許証ではなく、政府が発給する書類でもありません。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 走行する側 | 右側 |
| 国際運転免許証(IDP) | 発給国別の免許証240件(うち132件は確立された規則なし)のうち、76件で受け入れられます — それぞれが何を一緒に受け入れるか、またその根拠は、下の表にある免許証の発給国の行をご覧ください |
| 受け入れられる国際運転免許証の種類 | 両方 — 1949年ジュネーブ(有効期間1年)と1968年ウィーン(有効期間3年) |
| 国連道路交通条約 | 1968年ウィーン — 加入 2024年9月25日 |
| 訪問者の期間制限 | 真正な訪問者には、日数の上限は適用されません: art. 14 は非居住者について期間の制限を定めておらず、要件を満たす有効な免許証は、観光での滞在の全期間にわたって使用できます。 |
| EU/EEAの運転免許証 | 完全に有効で、手続きは不要です (Reglament de permisos de conduir、art. 14(b)(Decret 226/2025、2025年7月2日):「Els expedits pels estats membres de la Unió Europea (UE) i dels estats de l'Associació Europea de Lliure Comerç」) |
| 最低年齢 | 運転は18歳から — Reglament de permisos de conduir、art. 4.3 (Decret 226/2025): 区分Bの最低年齢 'divuit anys complerts'。A1 16、A2 18、A 20(A2の保有歴が 2年ある場合)または 24 |
| アルコール規制値 | 二次的な自動車関連のガイドは、すべての運転者について、飲酒運転の基準値を血中アルコール濃度 0.05%(0.5 g/L)としています。 |
| 速度制限 | 右側通行です。二次的なガイドは、おおむね市街地では 50 km/h、市街地外では 90 km/h としていますが、制限速度はアンドラの山岳道路ごとに異なります — 標識に従い、雪、凍結および視界に応じて調整してください。 |
| 緊急通報番号 | 一般緊急通報(欧州共通): 112。警察: 110。救急: 116。消防: 118。英国FCDOは、山岳救助の番号として 112 も挙げています。 |
アンドラの法律は、免許証がすでにアンドラで有効である訪問者にIDPを要求していません。Reglament de permisos de conduir(Decret 226/2025、2025年7月2日)の Art. 14 は、次のものを有効としています: (a)アンドラの免許証、(b)EUおよびEFTAの自国免許証、(c)1949年ジュネーブ条約の附属書 9 または 1968年ウィーン条約の附属書 6 に適合して発行されたその他の国の自国免許証、(d)1949年式のIDP、(e)1968年式のIDP、(f)二国間の同等性認定協定を結んでいる国の自国免許証。アンドラには 1949年ジュネーブ条約が適用されており(フランスによる適用拡大、1953年2月19日から効力発生)、また 2024年9月25日に 1968年ウィーン条約に加入し、同条約は 2025年9月25日に発効しました — したがって、IDPは両方の様式が受け付けられ、どちらも「誤った様式」ではありません。それでも、免許証が紙製または標準外の書類である場合や、レンタカーの窓口に求められた場合は、IDPを携行してください。
必要な書類を携帯せずに運転した場合の具体的な罰則について、権威ある情報源からの確認は取れていません。 外国政府の渡航情報.
アンドラでは道路の右側を走行し、追い越しは左側から行います。 アンドラで走る車は左ハンドルです。
真正な訪問者には、日数の上限は適用されません: art. 14 は非居住者について期間の制限を定めておらず、要件を満たす有効な免許証は、観光での滞在の全期間にわたって使用できます。アンドラに関連して出回っている六か月の起算は居住に関する起算です — それは保持者がアンドラで常居所(または一時的な居所)を取得した時点で始まるものであり、観光客として到着した時点で始まるものではありません。商業サイトで繰り返されている「観光客の運転は 90日まで」という制限は art. 14 には見当たらず、ここでは主張していません。 (Reglament de permisos de conduir、art. 14(2)-(3)(Decret 226/2025): 'Que no hagi transcorregut el termini màxim de sis mesos des que el titular ha obtingut la residència habitual a Andorra')
アンドラへの移住をお考えですか?居住者になると別の規則が適用されます — 下の居住者向けセクションをご覧ください。
アンドラは道路交通に関する1968年ウィーン条約の締約国ですが、1949年ジュネーブ条約の締約国ではありません。
外国があなたの運転免許証を受け入れるかどうかは、いくつもの要素が絡み合って決まります。数十年の間隔をおいて署名された三つの道路交通条約(1926年、1949年、1968年) — 最も古いものは国際連合の成立より前のもので、国際連合のもとで締結されたのは後の二つだけです — それぞれの条約への参加段階が国ごとに異なること(署名済み、受諾済み、批准済み)、現地の警察が読めない文字で印刷された免許証、国ごとに対応しない車両区分の体系、締約国であっても条約の様式を満たさない場合がある書類の世代、個々の国の間の二国間協定、そして場所によって緩くも厳しくもなる現地の法律です。同じ免許証が、ある国境では問題なく通り、次の国境では拒まれることもあります — 次のレンタカー窓口ですら同じです。国際運転免許証は、その多くを解消するために存在します。既存の免許証を標準化された多言語の形で示し、区分の記号も統一されているため、大半の担当者がひと目で読み取れます。これは自国の運転免許証に取って代わるものでも、新たな権利を与えるものでもなく — 両方を携帯します — 受け入れを保証するものでもありません。一部の渡航先では、これと併せて、またはこれに代えて現地の許可証が依然として必要です。もっとも大半の渡航先では、受け入れられる可能性が確かに高まります。
この表は観光客および短期滞在者向けです。アンドラへ居住者として移住しますか?その場合は別の規則が適用されます — 下の居住者向けセクションをご覧ください。 下の表からお持ちの免許証の発給国を探してください。アンドラはEUおよびEEAの域外にありますが、自国の規則(Reglament de permisos de conduir、art. 14、Decret 226/2025)は、EUおよびEFTAの免許証、1949年ジュネーブ条約附属書 9 または 1968年ウィーン条約附属書 6 の様式で発行されたあらゆる自国免許証、ならびに 1949年式と 1968年式の両方の国際運転免許証を承認しています。アンドラには 1949年ジュネーブ条約が適用されており、2025年9月25日から 1968年ウィーン条約の締約国となっているため、ほとんどの訪問者は、法律上IDPを要求されることなく自国の免許証で運転できます — ただし、レンタカーの窓口はしばしばIDPを求めます。目にすることのある六か月の起算は居住に関する起算であり、観光客向けの起算ではありません。 規則は変わります — 渡航前に公式の情報源でご確認ください。最終確認:2026年7月。
凡例:「1949」 — 道路交通に関するジュネーブ条約(国際運転免許証の有効期間は最長1年)。「1968」 — ウィーン条約(国際運転免許証の有効期間は最長3年)。
このページで「状況」欄が意味すること:
| 免許証の発給国 | 状況 | 携帯が必要なもの | 理由 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| アイルランド | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| アザド・カシミール | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| アゼルバイジャン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| アフガニスタン | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| アブハジア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| アメリカ合衆国 | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| アメリカ領サモア | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| アラブ首長国連邦 | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| アルジェリア | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| アルゼンチン | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| アルバ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| アルバニア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| アルメニア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| アンゴラ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| アンティグア・バーブーダ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| イエメン | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| イギリス | 自国の運転免許証で可 | お持ちのイギリスのフォトカード式運転免許証 | イギリスのフォトカード式免許証はEU域内で受け入れられます(gov.uk のガイダンス) |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 未確定 | イギリス領ヴァージン諸島の免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にアンドラの免許当局にご確認ください | 寄託者の記録では、道路交通条約がイギリス領ヴァージン諸島を対象とするかどうかは確定していません。同地域の国際関係に責任を有する国は、1949年条約の領域的適用拡張を一つずつ列挙しましたが、その中にイギリス領ヴァージン諸島は挙げられていません。他方でその国は寄託者に対し、1949年条約は自国の王室属領および海外領土について引き続き効力を有すると伝えています。いずれにしてもこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| イスラエル | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| イタリア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| イラク | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| イラン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| インド | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| インドネシア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ウォリス・フツナ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(フランスを通じた領域適用) [1] |
| ウガンダ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ウクライナ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ウズベキスタン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ウルグアイ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| エクアドル | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| エジプト | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| エストニア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| エスワティニ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| エチオピア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| エリトリア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| エルサルバドル | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| オーストラリア | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| オーストリア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| オマーン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| オランダ | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ガーナ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| カーボベルデ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ガーンジー | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(イギリスを通じた領域適用) [1] |
| ガイアナ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| カザフスタン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| カタール | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| カナダ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ガボン | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| カメルーン | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| カリブ・オランダ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ガンビア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| カンボジア | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ギニア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ギニアビサウ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| キプロス | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| キューバ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| キュラソー | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ギリシャ | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| キリバス | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| キルギス | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| グアテマラ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| グアドループ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| グアム | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| クウェート | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| クック諸島 | 未確定 | クック諸島の免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にアンドラの免許当局にご確認ください | クック諸島を対象とする批准、加入または領域的適用拡張を確認できませんでした。そのためこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| グリーンランド | 未確定 | グリーンランドの免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にアンドラの免許当局にご確認ください | グリーンランドを対象とする批准、加入または領域的適用拡張を確認できませんでした。そのためこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| グレナダ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| クロアチア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ケイマン諸島 | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ケニア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| コートジボワール | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| コスタリカ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| コソボ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| コモロ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| コロンビア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| コンゴ民主共和国 | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| サウジアラビア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| サハラ・アラブ民主共和国 | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| サモア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| サントメ・プリンシペ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ザンビア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| サンピエール島・ミクロン島 | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(フランスを通じた領域適用) [1] |
| サンマリノ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| サン・マルタン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| シエラレオネ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ジブチ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ジブラルタル | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(イギリスを通じた領域適用) [1] |
| ジャージー | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(イギリスを通じた領域適用) [1] |
| ジャマイカ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ジョージア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| シリア | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| シンガポール | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| シント・マールテン | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ジンバブエ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| スイス | 自国の運転免許証で可 | お持ちのスイスの運転免許証 | スイスとEUの相互承認(ガイダンス) |
| スウェーデン | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| スーダン | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| スペイン | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| スリナム | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| スリランカ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| スロバキア共和国 | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| スロベニア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| セーシェル | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| セネガル | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| セルビア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| セントクリストファー・ネービス | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| セントビンセント | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| セントルシア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ソマリア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ソマリランド | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ソロモン諸島 | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| タークス・カイコス諸島 | 未確定 | タークス・カイコス諸島の免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にアンドラの免許当局にご確認ください | 寄託者の記録では、道路交通条約がタークス・カイコス諸島を対象とするかどうかは確定していません。同地域の国際関係に責任を有する国は、1949年条約の領域的適用拡張を一つずつ列挙しましたが、その中にタークス・カイコス諸島は挙げられていません。他方でその国は寄託者に対し、1949年条約は自国の王室属領および海外領土について引き続き効力を有すると伝えています。いずれにしてもこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| タイ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| タジキスタン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| タンザニア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| チェコ共和国 | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| チャド | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| チュニジア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| チリ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ツバル | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| デンマーク | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ドイツ | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| トーゴ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| トケラウ諸島 | 未確定 | トケラウ諸島の免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にアンドラの免許当局にご確認ください | トケラウ諸島を対象とする批准、加入または領域的適用拡張を確認できませんでした。そのためこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ドミニカ共和国 | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ドミニカ国 | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| トリニダード・トバゴ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| トルクメニスタン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| トルコ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| トンガ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ナイジェリア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ナウル | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ナゴルノ・カラバフ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ナミビア | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ニウエ | 未確定 | ニウエの免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にアンドラの免許当局にご確認ください | ニウエを対象とする批准、加入または領域的適用拡張を確認できませんでした。そのためこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ニカラグア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ニジェール | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ニューカレドニア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(フランスを通じた領域適用) [1] |
| ニュージーランド | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ネパール | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ノルウェー | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| バーレーン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ハイチ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| パキスタン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| バチカン | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| パナマ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| バヌアツ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| バハマ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| パプアニューギニア | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| バミューダ | 未確定 | バミューダの免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にアンドラの免許当局にご確認ください | 寄託者の記録では、道路交通条約がバミューダを対象とするかどうかは確定していません。同地域の国際関係に責任を有する国は、1949年条約の領域的適用拡張を一つずつ列挙しましたが、その中にバミューダは挙げられていません。他方でその国は寄託者に対し、1949年条約は自国の王室属領および海外領土について引き続き効力を有すると伝えています。いずれにしてもこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| パラオ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| パラグアイ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| バルバドス | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| パレスチナ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ハンガリー | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| バングラデシュ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| フィジー | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| フィリピン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| フィンランド | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ブータン | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| プエルトリコ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| フェロー諸島 | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| フォークランド諸島 | 未確定 | フォークランド諸島の免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にアンドラの免許当局にご確認ください | 寄託者の記録では、道路交通条約がフォークランド諸島を対象とするかどうかは確定していません。同地域の国際関係に責任を有する国は、1949年条約の領域的適用拡張を一つずつ列挙しましたが、その中にフォークランド諸島は挙げられていません。他方でその国は寄託者に対し、1949年条約は自国の王室属領および海外領土について引き続き効力を有すると伝えています。いずれにしてもこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ブラジル | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| フランス | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| フランス領ギアナ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| フランス領ポリネシア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(フランスを通じた領域適用) [1] |
| ブルガリア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ブルキナファソ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ブルネイ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ブルンジ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ベトナム | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ベナン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ベネズエラ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ベラルーシ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ベリーズ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ペルー | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ベルギー | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ポーランド | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ボツワナ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ボリビア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ポルトガル | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ホンジュラス | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| マーシャル諸島 | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| マカオ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| マダガスカル | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| マヨット島 | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです(フランスを通じた領域適用) [1] |
| マラウイ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| マリ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| マルタ | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| マルティニーク | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| マレーシア | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ミクロネシア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ミャンマー | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| メキシコ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| モーリシャス | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| モーリタニア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| モザンビーク | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| モナコ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| モルディブ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| モルドバ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| モロッコ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| モンゴル | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| モンテネグロ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| モントセラト | 未確定 | モントセラトの免許証について条約上の根拠を確認できません — 渡航前にアンドラの免許当局にご確認ください | 寄託者の記録では、道路交通条約がモントセラトを対象とするかどうかは確定していません。同地域の国際関係に責任を有する国は、1949年条約の領域的適用拡張を一つずつ列挙しましたが、その中にモントセラトは挙げられていません。他方でその国は寄託者に対し、1949年条約は自国の王室属領および海外領土について引き続き効力を有すると伝えています。いずれにしてもこの免許証について条約上の根拠を確認することはできません — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| ヨルダン | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ラオス | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| ラトビア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| リトアニア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| リビア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| リヒテンシュタイン | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| リベリア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ルーマニア | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ルクセンブルク | 自国の運転免許証で可 | お持ちのEU/EEAの運転免許証 | EU/EEAの相互承認 |
| ルワンダ | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| レソト | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| レバノン | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| レユニオン | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| ロシア連邦 | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| 沿ドニエストル | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 韓国 | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| 香港 | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| 西サハラ | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 赤道ギニア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 台湾 | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできません。お持ちの国の当局自身は独自の国際運転許可証を発給していますが、渡航先においてどちらの書類にも条約上の地位を与える条約はありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 中央アフリカ共和国 | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| 中国 | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 東ティモール | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 南アフリカ | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| 南オセチア | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 南スーダン | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 日本 | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| 北キプロス | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
| 北マケドニア | 条約が免許証+国際運転免許証を承認 — 携帯を推奨 | 自国の運転免許証。国際運転免許証(1968年型)の携帯を強く推奨します。これは免許証と一緒に携帯した場合にのみ効力があります | 条約締約国(1968) — 1968年ウィーン条約では、自国の運転免許証は附属書6に適合する場合に承認され、国際運転免許証は対応する免許証と一緒に提示された場合にのみ承認されます。お持ちの免許証が附属書6に適合するかどうかは、ここには記録されていません。そのためこの行が根拠として示せるのは、免許証と国際運転免許証の組み合わせです [1] |
| 北マリアナ諸島 | お持ちの免許証について条約上の根拠は確認されていません — 国際運転免許証の携帯を推奨 | 自国の運転免許証+その翻訳としての国際運転免許証 | アンドラと、お持ちの免許証を発給した国の双方について効力を有する道路交通条約はありません。そのため、お持ちの免許証について条約上の根拠をここで挙げることはできません。渡航前に当局にご確認ください。国際運転免許証は、法的な資格としてではなく、免許証の実用的な翻訳として携帯してください [1] |
| 北朝鮮 | 未確定 | 渡航前に現地の当局にご確認ください | いずれの道路交通条約の締約国でもありません — お持ちの免許証に対して条約に基づく公式の国際運転免許証を発給することはできず、渡航先においてこれに条約上の地位を与える条約もありません。渡航先がこれを受け入れるかどうか、また何を一緒に携帯しなければならないかは、渡航先自身の法律の問題です — 渡航前に当局にご確認ください [1] |
上の表の出典と注記
[1] UN Treaty Collection, Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General — status of the 1949 Geneva Convention on Road Traffic (chapter XI-B-1) and of the 1968 Vienna Convention on Road Traffic (chapter XI-B-19) — XI-B-1, XI-B-19
国際運転免許証は、渡航前に取得しなければならず、これをあなたに発給できるのは一部の国に限られます — 無関係な国から公式の国際運転免許証を購入することはできません。1968年ウィーン条約のもとでは、これを発給できるのは、あなたが常居所を有し、かつあなたの免許証を発給または承認している締約国に限られます — その締約国の権限のある当局か、その締約国が正当に権限を与えた団体が発給します。1949年ジュネーブ条約のもとでは、締約国の権限のある当局、またはその当局が正当に権限を与えた団体が発給します。どの機関がこれに当たるかは国によって異なり、政府機関である国もあれば、認可された自動車クラブである国もあります。
これとは別に、IDAはデジタル版の国際運転者文書を提供しています — これは自国の運転免許証の翻訳であり、免許証と一緒に携帯するものです。これは、1949年または1968年の条約に基づき、そのために自国が権限を与えた機関が発給する国際運転免許証ではありません。また、認証翻訳でも、宣誓翻訳でも、その他の公的翻訳でもありません。これを認証する当局は存在せず、法律により公的翻訳または認証翻訳が求められる国では、当社の書類はその要件を満たしません。これは、自国の運転免許証をレンタカー窓口や路上検問で読み取れるようにするための、民間の翻訳です。
二つの別個の義務があります。(1)外国免許証は、保持者が常居所または一時的な居所を取得した日から最長六か月間、アンドラでの運転に有効です — Decret 226/2025 により十二か月から短縮されました。その規則の発効前からすでに居住している者には、従来の十二か月の期間が引き続き適用されます。(2)その後、免許証は、Govern の permisos-de-conduir サービスを通じて、アンドラの免許証への同等性認定(切替)を受けなければなりません。 公式の情報源.
アンドラで初めて運転する前に自信をつけるには、実際の車載視点の映像を数分見るのがいちばんの近道です:
プレーヤーが読み込まれない場合は、YouTubeで動画を開いてください。